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最高裁判所第三小法廷 昭和28年(あ)1070号 判決

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人関原勇の上告趣意第一点について。

論旨は酒税法及び原判決が憲法二五条に違反すると主張する。しかし当裁判所の判例(昭和二三年(れ)二〇五号同年九月二九日大法廷判決)に従えば、憲法二五条一項の法意は、国家は、国民一般に対して、概括的に、健康で文化的な最低限度の生活を営ましめる責務を負担し、これを国政上の任務とすべきであるとの趣旨であって、この規定により直接に個々の国民が国家に対して具体的現実的にかかる権利を有するものではない。それ故に仮りに所論のように被告人等の所為が生活の最低条件を確保するためになされたものであったとしても、被告人等に酒類の密造の権利ありとして、これを罰することを定めた酒税法及び原判決の憲法の右の条項に違反するということはできない。論旨は理由がない(なお酒税法が憲法二五条に違反しないことについては、昭和二五年(あ)二三三号同二五年七月一一日当裁判所第三小法廷判決参照)。その余の論旨はその実質、量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない(酒税法が憲法一三条に違反しないことについては、昭和二七年(あ)五六三九号同二九年四月一三日当裁判所第三小法廷判決参照)。

同第二点について。

論旨は原判決が憲法三八条に違反すると主張する。しかし自白を補強すべき証拠は必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたってもれなくこれを裏づけするものたることを必要とせず、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りること、当裁判所の判例にしばしば示されているとおりである(昭和二四年(れ)八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決)。それ故被告人等の酒類密造の事実を認むべき補強証拠が存する以上、密造の数量についてこれを自白のみによって認定したからとて、これを以て憲法三八条三項に違反するものということはできない。論旨は理由がない。なお事実誤認及び単なる法令違反の主張は適法な上告理由とならない。

同第三点について。

論旨は単なる訴訟法違反の主張であって適法な上告理由とならない。のみならず記録によれば、被告人朴好男を指名した告発書の存しないことは所論のとおりであるが、中村三郎こと朴東植を指名した告発書が存する。そして被告人朴好男の本件公訴事実は、右中村三郎こと潘東植(右の朴東植と同一人)との共犯関係にあるものであるから、刑訴二三八条二項により、右の告発は朴好男に対しても有効と認むべきである。従って第一審判決及びこれを維持した原判決には所論のような法令違反も存しない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三)

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